2009年08月21日

住宅取得等資金(500万)の贈与税の非課税制度

◆住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし
  (国税庁HPより抜粋)

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得
または増改築等のための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、
一定の要件を満たす時は、その資金のうち500万円までの金額について
贈与税が非課税となる制度です。<期間限定の特例なので注意!>

ポイント1・受贈者の要件
 ○贈与を受けた時に、日本国内に住所があること。
 ○贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属であること。
 ○贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上であること。
 ○贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与された資金の全額を充てて住宅を取得(新築・取得・増改築)すること。
 ○贈与を受けた翌年の3月15日までに、その家屋に居住すること。

ポイント2・贈与者の範囲
 ○受贈者の直系尊属(父・母など)であること。
 ○祖父母や曽祖父母でもよい。

ポイント3・非課税の限度額
 ○500万円は、H21.1.1〜H22.12.31を通じての受贈者ごとの限度額。
(父と祖父から500万円ずつの贈与を受けた場合は、1000万円のうちの500万円が非課税となる。)
 ○住宅取得等資金のうち贈与税が非課税となった金額(500万円)は、
  贈与者が死亡した時の相続税の課税価格に加算されない

ポイント4・期限内申告が必要
 ○この制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができます。

ポイント5・他の控除と併用可
 ○暦年課税の基礎控除額(110万円)、
  相続時清算課税の特別控除額(2500万円)、
  及び父母から住宅資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特別控除額(1000万円)が併用できます。

対象となる家屋の要件など、その他の詳細については、
国税庁のHPなどをご参考に・・・。
パンフレット(PDF)



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2009年08月17日

外国税額控除

6.外国税額控除

 ※国税庁タックスアンサーより抜粋
<参考>所得税における外国税額控除

外国税額控除
 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。
 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

外国税額控除を受けるための手続
 外国税額控除を受けるためには、確定申告書に控除を受ける金額の記載をし、かつ、「外国税額控除に関する明細書」、外国所得税を課されたことを証する書類、及び国外所得総額の計算に関する明細書などを添付する必要があります。
 また、3で述べたような繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合は、それらが生じた年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額や納付することとなった外国所得税額を記載した確定申告書を提出し、かつ、これら外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受けるべき金額を記載するとともに、「外国税額控除に関する明細書」、及び外国所得税を課されたことを証する書類を添付する必要があります。


 ※以下、国税庁相続税基本通達より抜粋

第20条の2 《在外財産に対する相続税額の控除》関係
(邦貨換算)
20の2−1 法第20条の2の規定による控除税額は、法施行地外にある財産について、その地の法令により課された相続税に相当する税額を、その納付すべき日における対顧客直物電信売相場により邦貨に換算した金額によるものとする。ただし、送金が著しく遅延して行われる場合を除き、国内から送金する日の対顧客直物電信売相場によることができるものとする。(昭57直資2−177、平11課資2−251、平15課資2−1改正)

(「当該財産の価額」等の意義)
20の2−2 法第20条の2に規定する「当該財産の価額」とは同条に規定する相続又は遺贈により取得した法施行地外にある財産の価額の合計額から当該財産に係る債務の金額を控除した額をいい、「課税価格計算の基礎に算入された部分」とは債務控除をした後の金額をいうものとする。(昭和46直審(資)6、平15課資2−1改正)

20の2−3 (削除)(平18課資2−2)

(相続税の税額控除等の順序)
20の2−4 法第19条から第20条の2までの規定による相続税の税額控除等の順序は、次によるものであるから留意する。(昭和41直審(資)5、昭和42直審(資)5、昭和47直審2−130、平15課資2−1改正)

(1) 法第19条第1項の規定により控除される贈与税額控除

(2) 配偶者に対する相続税額の軽減

(3) 未成年者控除

(4) 障害者控除

(5) 相次相続控除

(6) 在外財産に対する相続税額の控除

(注) 先順位の税額控除をして、相続税額が零となる場合又は当該税額控除の金額が控除しきれない場合は、後順位の税額控除をすることなく、その者の納付すべき相続税額はないものとなる。

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2009年08月16日

相次相続控除

5.相次相続控除

相次相続控除額の計算式は、以下の通りです。

相次相続の計算式

 A×{(B-A)÷C}×(C÷D)×{10÷(10-E)}
  但し、C>B-Aの時は、C=B-Aとする。

A=第2次相続の被相続人が、第1次相続でもらった財産に掛かった相続税額
B=第2次相続の被相続人が、第1次相続でもらった財産の価額
C=第2次相続で相続人等の全員がもらった財産の価額の合計額
D=相次相続控除を受ける相続人が、第2次相続でもらった財産の価額
E=第1次相続から第2次相続までの経過年数(1年未満切り捨て)


要するに、「今回亡くなった人が、前回の相続の時に払った相続税から、前回から今回までの経過年数×10%を減らした金額」を今回の相続税から差し引ける、という事です。

 ※以下、国税庁タックスアンサーより抜粋
第20条 《相次相続控除》関係
(相続を放棄した者等の相次相続控除)
20−1 相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者について遺贈により取得した財産がある場合においても、相次相続控除の規定は適用されないのであるから留意する。

(「相続税の課税価格に算入される部分」等の意義)
20−2 法第20条第1号及び第2号に規定する「相続税の課税価格に算入される部分」及び「相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分」とは、債務控除をした後の金額をいうものとする。(平15課資2−1改正)

(相次相続控除の算式)
20−3 法第20条に規定する相次相続控除額の算出方法を算式で示すと、次に掲げるとおりであるから留意する。(昭57直資2−177、平15課資2−1、平16課資2−6改正)

A×(C÷B-A)(※求めた割合が100分の100を超えるときは、100分の100とする。)×(D÷C)×(10-E÷10)

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、第二次相続に係る被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)につき課せられた相続税額(相続時精算課税の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、当該課せられた贈与税の税額(法第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)を控除した後の金額をいう。)

Bは、第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(当該第1次相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)

Cは、第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)

Dは、第2次相続により当該控除対象者が取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)

Eは、第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満の端数は切捨て)

(第2次相続に係る被相続人の範囲)
20−4 法第20条の規定は、第2次相続に係る被相続人がその相続の開始前10年以内に開始した相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)によって取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)につき課せられた相続税額について適用があるのであって、第2次相続に係る被相続人の被相続人が納付した相続税額については適用がないのであるから留意する。(平15課資2−1改正)
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2009年08月15日

障害者控除

4.障害者控除

簡単な計算式は、次の通りです。

 一般障害者控除額=6万円×(70歳−相続開始時の年齢)
 特別障害者控除額=12万円×(70歳−相続開始時の年齢)

 ※以下、国税庁タックスアンサーより抜粋

障害者の税額控除 [平成21年4月1日現在法令等]

1 障害者の税額控除

 相続人が70歳未満で障害者のときは、障害者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

2 障害者控除が受けられる人

 障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

(1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人

(2) 相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人

(3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

3 障害者控除の額について

 障害者控除の額は、その障害者が満70歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円で計算した額です。この場合特別障害者については1年につき12万円となります。
 なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
 この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
 また、その障害者が今回の相続以前にも障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
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2009年08月14日

未成年者控除

3.未成年者控除

簡単な計算式は次の通りです。

 6万円×(20歳−相続開始時の年齢)=控除額

 ※以下、国税庁タックスアンサーより抜粋

未成年者の税額控除 [平成21年4月1日現在法令等]

1 未成年者の税額控除
 相続人が未成年者のときは、未成年者控除が受けられ、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

2 未成年者控除が受けられる人
 未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

(1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人
 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人

イ その人が、日本国籍を有している。

ロ その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある。

(2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人

(3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

3 未成年者控除の額について
 未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額です。
 また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

(例) その未成年者が15歳9か月の人ですと20歳になるまでは4年3か月あります。3か月を1年に切り上げますので、控除額を計算する年数は5年になります。したがって、控除額は6万円掛ける5年で30万円となります。

 なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
 また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
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2009年08月13日

配偶者税額控除

2.配偶者税額控除

 ※国税庁タックスアンサーより抜粋
配偶者の税額の軽減 [平成21年4月1日現在法令等]

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
 (注) この特例の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際にもらった財産を基に計算されることになっています。
 したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
 ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

2 配偶者の税額軽減を受けるための手続
(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者のもらった財産がわかる書類を添えて提出してください。
 遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も付けてください。

(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。
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2009年08月12日

贈与税額控除

1.贈与税額控除

 ※国税庁タックスアンサーより抜粋
贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)[平成21年4月1日現在法令等]

相続などにより財産をもらった人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けている人の相続税の課税価格に加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。

1.加算される価額の基になる贈与財産の範囲
 被相続人から生前にもらっていた財産のうち相続開始前3年以内にもらったものです。
 3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算します。
 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
 なお、贈与税の配偶者控除を受けている又は受けようとする財産があるときは、その配偶者控除額に相当する金額は加算する必要はありません。

2.控除する贈与税額
 控除できる贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に課税された税額です。
 ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。

 ※相続時精算課税の適用を受けている場合は、そちらが優先されます。
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2009年08月11日

相続税の税額控除

相続税の税額控除は、全部で6種類あります。

 1.贈与税額控除
 2.配偶者税額控除
 3.未成年者控除
 4.障害者控除
 5.相次相続控除
 6.外国税額控除

それでは、順番に控除の内容と要件を見ていきましょう。

1.贈与税額控除・・・被相続人からその生前3年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産に掛かった贈与税の税額を控除できる。

2.配偶者税額控除・・・配偶者(内縁関係は不可)が取得した財産の課税価格が、法定相続分か1億6千万円以下なら、相続税は掛からない。

3.未成年者控除・・・法定相続人である、20歳未満の相続人が対象。20歳になるまでの年数、1年につき6万円が、税額控除できる。

4.障害者控除・・・法定相続人である、70歳未満かつ障害者の相続人が対象。70歳になるまでの年数、1年につき6万円が、税額控除できる(特別障害者はその2倍)。

5.相次相続控除・・・被相続人が相続により財産を取得してから10年以内に相続が発生し、前回の相続で相続税が掛かっていた場合に、相続税の一部を控除できる。

6.外国税額控除・・・相続(遺贈)で日本国外にある財産を取得し、その財産の所在国で相続税に相当する税金が課せられた時に、一定額を控除できる。


詳しくは、明日から順番に、個別に紹介していきます。
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2009年07月30日

相続における生命保険 2

前回に引き続き、生命保険の話です。

アナタの保険の受取人は誰ですか?

この場合の「受取人」とは、「死亡保険金受取人」です。
(他に「満期保険金(生存保険金)」、「入院・手術給付金受取人」があります。
 契約者本人が受取人になる場合が多く、今回の様な問題は起きにくいです。)

即答できない場合は、至急、契約内容を確認される事をお勧めします。
何故か?次から述べるような問題が起こる可能性が高いからです。


 ◆受取人が妻ではなく、夫の母親のままだった

 ◆受取人が、離婚した元妻のままだった

 ◆受取人が、先に死亡していた


生命保険の契約で指定された受取人は、受取人固有の権利として、保険金を受け取ります。
遺産ではなく、受取人の財産になるのです。
(みなし相続財産として、相続税の課税対象にはなります)

受取人の財産ですから、遺産分割協議の対象にはならず、相続人の間で分ける事も出来ません。
分けるとすると、一度受取人が全額を受け取り、その後に分割するので、
贈与税が掛かります

上記1(夫の母親)と2(離婚した元妻)の問題は、明らかだと思います。
“遺族のその後の生活保障”の為の生命保険なのに、
本当に必要な人(妻や子供、現在の家族等)は、契約上一銭も受け取れないですし、
受取人が保険金を分ける事に同意してくれても、贈与税として余分な出費が掛かります。
結婚・離婚など、家族構成に変化があった時は、受取人にも注意が必要です。


上記3「受取人が先に死亡していた」ケースはどうでしょう。
この場合の対応は、保険会社や契約内容によって異なりますが、大きく分けて3パターンあります。

 1.被保険者の相続人が受け取る
 2.受取人の相続人が受け取る
 3.被保険者の相続人と、受取人の相続人が、2分の1ずつ受け取る

いずれの場合も、関係者の間にしこりを残す可能性が高いです。
加入している保険が、万が一の場合どのケースに当たるのかは、保険会社等に確認して下さい。
また、受取人にご不幸があった場合は、新たな受取人を指定する事も必要です。


受取人変更は、何度でも、簡単に手続きできます。
被保険者の同意が必要ですが、殆どの場合、契約者本人が一人でできます。
受取人の同意を取る必要はありません。

保険会社に申し出て、書類を一枚書けば済んでしまいます。
機会を捉えられてセールスを受けるのが嫌なら、
直接「お客様相談センター」などに申し出る方法もあります。
郵送対応をしてくれる保険会社も多くあります。

自分だけは大丈夫と思っていても、万が一の為に、
受取人だけは必要に応じ、変更手続きをされる事をお勧めします。


posted by SSS at 13:02 | 保険関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月16日

相続における生命保険の活用

生命保険は、ライフプランを考える上で欠かせない要素ですが、
「相続」を考える上でも重要なポイントです。

◎生命保険の活用ポイント

 ◆遺族の生活保障になる

 ◆納税資金の準備が出来る

 ◆基礎控除とは別に非課税枠がある

 ◆保険料支払いにより、相続財産が減らせる

 ◆遺産分割の際に有効利用が出来る

保険金は、申告からあまり日を置かず、現金で支払われます。
更に「法定相続人×500万円」の非課税枠もあります。
これは、相続税計算の際の基礎控除(5000万+法定相続人×1000万円)
とは別に適用されるので、納税資金の準備に最適です。

土地を相続する代わりに、他の相続人に現金を渡す、という、
代償分割の際にも、保険金は有用です。

また、通常の保険契約で「保険金受取人」が指定されている場合は、
保険金は、遺産ではなく、その人特有の財産(を取得する権利)として扱われます。
その為、相続放棄をしても、保険金だけは受け取れる場合もあります。
(保険の内容によって異なります。約款をご確認下さい。)

但し生命保険は、契約者・被保険者・保険金受取人の関係により、
課税関係が変わる
ので、注意が必要です。

また、一般に、相続対策には、保険期間の定めがある「定期保険」よりも、
「終身保険」の方が、向いています。
いずれも、被保険者の加入年齢により効果に差が出ますので、
ムリな契約はなさらず、慎重にご検討下さい。

 ※保険契約は、約款によって定められています。
 今回のケースが当てはまらない場合もありますので、
 当該保険の契約内容(約款)をよくご確認の上、慎重にご検討下さい。

 
posted by SSS at 17:03 | 保険関連 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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