(国税庁HPより抜粋)
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築もしくは取得
または増改築等のための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、
一定の要件を満たす時は、その資金のうち500万円までの金額について
贈与税が非課税となる制度です。<期間限定の特例なので注意!>
ポイント1・受贈者の要件
○贈与を受けた時に、日本国内に住所があること。
○贈与を受けた時に、贈与者の直系卑属であること。
○贈与を受けた年の1月1日時点で、20歳以上であること。
○贈与を受けた翌年の3月15日までに、贈与された資金の全額を充てて住宅を取得(新築・取得・増改築)すること。
○贈与を受けた翌年の3月15日までに、その家屋に居住すること。
ポイント2・贈与者の範囲
○受贈者の直系尊属(父・母など)であること。
○祖父母や曽祖父母でもよい。
ポイント3・非課税の限度額
○500万円は、H21.1.1〜H22.12.31を通じての受贈者ごとの限度額。
(父と祖父から500万円ずつの贈与を受けた場合は、1000万円のうちの500万円が非課税となる。)
○住宅取得等資金のうち贈与税が非課税となった金額(500万円)は、
贈与者が死亡した時の相続税の課税価格に加算されない。
ポイント4・期限内申告が必要
○この制度は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書及び添付書類などを提出した場合に限り、その適用を受けることができます。
ポイント5・他の控除と併用可
○暦年課税の基礎控除額(110万円)、
相続時清算課税の特別控除額(2500万円)、
及び父母から住宅資金の贈与を受けた場合の相続時清算課税の特別控除額(1000万円)が併用できます。
対象となる家屋の要件など、その他の詳細については、
国税庁のHPなどをご参考に・・・。
パンフレット(PDF)