2008年09月11日

第3回 相続税の基礎控除3

相続を放棄した人も
相続税の基礎控除の計算の際には
相続人に含まれるのですが、
今回は養子の場合です。

養子は実子と同様に相続税の
基礎控除の計算において相続人となります。

但し、亡くなられた方に

実子がいる場合⇒1人まで
実子いない場合⇒2人まで


しか基礎控除の計算での相続人とはなれません。

これは養子制度を利用して相続税負担を不当に
減少させることを防ぐためのものです
posted by SSS at 16:10| Comment(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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