前回に引き続き、生命保険の話です。
アナタの保険の受取人は誰ですか?この場合の「受取人」とは、「死亡保険金受取人」です。
(他に「満期保険金(生存保険金)」、「入院・手術給付金受取人」があります。
契約者本人が受取人になる場合が多く、今回の様な問題は起きにくいです。)
即答できない場合は、
至急、契約内容を確認される事をお勧めします。
何故か?次から述べるような問題が起こる可能性が高いからです。
◆受取人が妻ではなく、夫の母親のままだった ◆受取人が、離婚した元妻のままだった ◆受取人が、先に死亡していた生命保険の契約で指定された受取人は、
受取人固有の権利として、保険金を受け取ります。
遺産ではなく、
受取人の財産になるのです。
(みなし相続財産として、相続税の課税対象にはなります)受取人の財産ですから、遺産分割協議の対象にはならず、相続人の間で分ける事も出来ません。
分けるとすると、一度受取人が全額を受け取り、その後に分割するので、
贈与税が掛かります。
上記1(夫の母親)と2(離婚した元妻)の問題は、明らかだと思います。
“遺族のその後の生活保障”の為の生命保険なのに、
本当に必要な人(妻や子供、現在の家族等)は、契約上
一銭も受け取れないですし、
受取人が保険金を分ける事に同意してくれても、贈与税として余分な出費が掛かります。
結婚・離婚など、
家族構成に変化があった時は、受取人にも注意が必要です。
上記3
「受取人が先に死亡していた」ケースはどうでしょう。
この場合の対応は、保険会社や契約内容によって異なりますが、大きく分けて3パターンあります。
1.被保険者の相続人が受け取る
2.受取人の相続人が受け取る
3.被保険者の相続人と、受取人の相続人が、2分の1ずつ受け取る
いずれの場合も、関係者の間に
しこりを残す可能性が高いです。
加入している保険が、万が一の場合どのケースに当たるのかは、保険会社等に確認して下さい。
また、受取人にご不幸があった場合は、
新たな受取人を指定する事も必要です。
受取人変更は、
何度でも、簡単に手続きできます。
被保険者の同意が必要ですが、殆どの場合、契約者本人が一人でできます。
受取人の同意を取る必要はありません。
保険会社に申し出て、書類を一枚書けば済んでしまいます。
機会を捉えられてセールスを受けるのが嫌なら、
直接「お客様相談センター」などに申し出る方法もあります。
郵送対応をしてくれる保険会社も多くあります。
自分だけは大丈夫と思っていても、
万が一の為に、
受取人だけは必要に応じ、変更手続きをされる事をお勧めします。